(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長
父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。
(2)子の出生後8週間以内の父親の育児休業取得促進
1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、産後パパ育休を取得できる。初めにまとめて申し出れば2回に分割して取得することが可能。
(3)配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能
配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。
育児休業給付金について
育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
厚生労働省ホームページを加工して作成
https://ikumen-project.mhlw.go.jp

