老齢厚生年金は次のような場合に、支給額が調整されます。なお、厚生年金基金に加入したことのある方は、基金の年金(代行部分)も含め調整されます。
在職老齢年金
60歳以上の方が働きながら(厚生年金保険に加入しながら)年金を受け取る場合
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳以上の方は、総報酬月額相当額と基本月額を合計して51万円を超える場合、老齢厚生年金の月額は51万円を超える部分の1/2が支給停止されます。
70歳以上の方が在職(厚生年金保険に加入する程度の勤務)中に老齢厚生年金を受け取る場合
厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合は、60歳以上70歳未満の方と同様のしくみを適用し、支給額が調整されます。なお、厚生年金保険の被保険者でないため、厚生年金保険料の負担はありませんが、事業主からの届出が必要です。
雇用保険と老齢厚生年金の調整
雇用保険の基本手当を受ける場合
60歳以上65歳未満の老齢厚生年金を受けている方がハローワークで求職の申込みをしたときは、実際に雇用保険の基本手当(船員保険の失業保険金を含む)を受けたかどうかには関係なく、一定のあいだ加給年金額も含めて老齢厚生年金の全額が支給停止されます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合
60歳以上65歳未満の老齢厚生年金を受け取りながら在職(厚生年金保険に加入)している方が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部(標準報酬月額の4%を限度とする額)が支給停止されます。
