障害年金

年金の支給制限・調整

0歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
障害年金

障害年金・障害手当金の額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
障害年金

障害年金に該当する状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。* 身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害年金

請求時期(障害年金)

障害認定日による請求障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。事後重症による請求障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも...
障害年金

保険料の納付要件(障害年金)

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
障害年金

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
老齢年金

国民年金の独自給付

国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
遺族年金

遺族年金の受給権の失権

遺族年金を受け取る権利がなくなった場合は、「遺族年金失権届」の届出が必要です。死亡したときは「遺族年金失権届」の届出は不要ですが、「受給権者死亡届」の届出が必要な場合があります。
遺族年金

遺族厚生年金と他の年金の調整

公的年金は一人1年金が原則ですが、遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、ご自身の老齢基礎・老齢厚生年金、障害基礎年金または旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。
遺族年金

遺族年金の年金額

遺族年金は、亡くなられた月の翌月分から受け取ることができます。年金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの要件にも該当する場合は、あわせて受け取ることができます。