遺族年金

遺族年金の受給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
ニュース

令和7年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

令和7年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます。東京支部の健康保険料率は9.98%から9.91%、介護保険料率は1.60%から1.59%へ変更となります。
遺族年金

遺族年金とは

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
老齢年金

年金受給の手続き

年金受給の手続き老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。手続きの流れ①「年金請求書」が、日本年金機構または共済組合等からご自宅に届きます。老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構また...
老齢年金

雇用保険と年金との調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)を受給している方が、雇用保険の失業給付または高年齢雇用継続給付を受給する場合、年金額の全部または一部が支給停止されます。
ニュース

令和7年度の雇用保険料率について

令和7(2025)年度 雇用保険料率令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の...
老齢年金

在職老齢年金(働きながら年金を受け取るとき)

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。
老齢年金

繰下げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。これを「繰下げ受給」といいます。繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。
老齢年金

繰上げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
老齢年金

加給年金額と振替加算

厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給が開始した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときには「加給年金額」が加算されます。