老齢年金

本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度(特例的な繰下げみなし増額制度)

70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることとなります。
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繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合

繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です。
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繰下げの注意点

繰下げをする際の注意点。加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
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繰下げ加算額

繰下げ受給をした場合の加算額
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年金の繰下げ受給

年金の繰下げ受給老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別...
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特別支給の老齢厚生年金について

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るための要件
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繰上げ請求の注意点

老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
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年金の繰上げ受給

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
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老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。老齢基礎年金の満額は、「816,000円」(令和6年度)となっています。
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老齢基礎年金の受給開始時期

老齢基礎年金の受給開始時期原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ...