育児・介護休業法

育児・介護休業法

両親が協力して育児休業を

産後パパ育休(出生児育児休業)○育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。(出産された女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度は主に男性が対象となりますが、養子を養育してい...
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育児休業の基本

◆ 育児休業育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育するために、希望すれば取得できる制度です。取得できるのは、次のような方です:原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇い入れられる者は除かれます。期間を定めて雇用される...
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男性の育児休業

(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。(2)子の出生後8週間以内の父親の育児休業取得促進1歳までの育児休業とは別に、...
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育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
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出生後休業支援給付金

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
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有期雇用労働者の育児休業

法に基づく育児休業は、期間を定めて雇用される者(有期雇用労働者)には要件を課して適用されています。しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合に...
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改正育児・介護休業法のポイント(施行期日:令和7年4月1日、10月1日)

改正育児・介護休業法,養育両立支援休暇
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育児休業の手続き

○書面等で事業主に申出 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知 ○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出...
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育児休業の概要

休業の定義労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業対象労働者1.労働者(日々雇用を除く)2.有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を達する日までに労働契約...
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育児・介護休業法 改正ポイント【介護】

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和。介護離職防止のための雇用環境整備。介護離職防止のための個別の周知・意向確認等。介護のためのテレワーク導入