障害年金

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年金の支給制限・調整

0歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
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障害年金・障害手当金の額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
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障害年金に該当する状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。* 身体障害者手帳の等級とは異なります。
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請求時期(障害年金)

障害認定日による請求障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。事後重症による請求障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも...
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保険料の納付要件(障害年金)

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
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障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
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障害厚生年金

障害厚生年金厚生年金に加入している人が、加入中の病気やけがで障害になったときに受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。障害厚生年金を受けるために...
障害年金

障害基礎年金

障害基礎年金国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上...