年金

老齢年金

繰上げ請求の注意点

老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
老齢年金

年金の繰上げ受給

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
老齢年金

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。老齢基礎年金の満額は、「816,000円」(令和6年度)となっています。
老齢年金

老齢基礎年金の受給開始時期

老齢基礎年金の受給開始時期原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ...
老齢年金

合算対象期間

合算対象期間老齢基礎年金などの受給資格期間を計算する場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、(1)昭和61(1986)年3月以前...
老齢年金

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金の受給要件 受給資格期間が10年以上 65歳から
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特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金 昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に受け取ることができる老齢厚生年金です。
遺族年金

遺族厚生年金

遺族厚生年金厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合(4)受給資格期間が25年...
障害年金

障害厚生年金

障害厚生年金厚生年金に加入している人が、加入中の病気やけがで障害になったときに受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。障害厚生年金を受けるために...
老齢年金

老齢厚生年金

老齢厚生年金厚生年金保険に加入していた方が、老齢基礎年金の受給要件を満たした場合に、原則65歳から老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができる年金です。厚生年金保険に加入していたときの報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算されます。60歳...