労災保険給付

ニュース

令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました

これまで、一部のフリーランスの方々(一部の業種・職種)については特別加入することができましたが、令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランスの方(特定フリーランス事業)について業種・職種を問わず特別加入することができるようになりました。 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。
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療養(補償)等給付の請求手続

療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号) または「療養給付たる療養の給付請求」(様式第16号の3) を提出します。
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二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。
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介護(補償)等給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者介護給付(複数業務要因災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
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葬祭料等(葬祭給付)について

葬祭料等(葬祭給付)の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。
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遺族(補償)等給付 遺族(補償)等一時金

遺族(補償)等一時金が支給される場合。① 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合② 遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
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遺族(補償)等給付 遺族(補償)等年金

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者遺族給付(複数業務要因災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類があります。
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障害(補償)等給付

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
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傷病(補償)等年金について

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)、複数事業労働者傷病年金(複数業務要因災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
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休業(補償)等給付

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。