老齢基礎年金

老齢年金

繰下げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。これを「繰下げ受給」といいます。繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。
老齢年金

繰上げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
老齢年金

加給年金額と振替加算

厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給が開始した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときには「加給年金額」が加算されます。
老齢年金

老齢年金の年金額 老齢厚生年金

老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて計算されます。
老齢年金

老齢年金の年金額 老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。年金額(満額)= 年額816,000円(月額68,000円)
老齢年金

年金を受け取るために必要な資格期間

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。ただし、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になります。加入期間は、厚生年金保険に加入した月から加入をやめた日の前月までの月単位で計算します。
老齢年金

老齢年金とは

老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。
年金

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。
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会社を退職したときの国民年金の手続き

会社を退職したときの国民年金の手続き健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険...
年金

国民年金の加入

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。