育児休業

育児・介護休業法

両親が協力して育児休業を

産後パパ育休(出生児育児休業)○育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。(出産された女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度は主に男性が対象となりますが、養子を養育してい...
雇用保険

育児休業給付金の支給対象期間延長要件

あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること①入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。②単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との...
育児・介護休業法

育児休業の基本

◆ 育児休業育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育するために、希望すれば取得できる制度です。取得できるのは、次のような方です:原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇い入れられる者は除かれます。期間を定めて雇用される...
育児・介護休業法

男性の育児休業

(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。(2)子の出生後8週間以内の父親の育児休業取得促進1歳までの育児休業とは別に、...
ニュース

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
雇用保険

出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
雇用保険

育児休業給付金

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
雇用保険

出生時育児休業給付金

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
雇用保険

育児休業等給付

育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金があります。
育児・介護休業法

育児休業の手続き

○書面等で事業主に申出 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知 ○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出...