遺族厚生年金

障害年金

年金の支給制限・調整

0歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
遺族年金

遺族年金の受給権の失権

遺族年金を受け取る権利がなくなった場合は、「遺族年金失権届」の届出が必要です。死亡したときは「遺族年金失権届」の届出は不要ですが、「受給権者死亡届」の届出が必要な場合があります。
遺族年金

遺族厚生年金と他の年金の調整

公的年金は一人1年金が原則ですが、遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、ご自身の老齢基礎・老齢厚生年金、障害基礎年金または旧厚生年金保険・旧国民年金の老齢年金の一部または全部をあわせて受け取ることができます。
遺族年金

遺族年金の年金額

遺族年金は、亡くなられた月の翌月分から受け取ることができます。年金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの要件にも該当する場合は、あわせて受け取ることができます。
遺族年金

遺族年金の受給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
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遺族年金とは

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
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遺族厚生年金

遺族厚生年金厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合(4)受給資格期間が25年...