①子の看護休暇の見直し(法律上の名称が「子の看護等休暇」になります)
ア. 取得事由:感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式が追加
イ. 対象範囲:小学校3年生修了(現行は小学校就学前)までに拡大
ウ. 労使協定の締結により、継続雇用期間6か月未満の労働者を除外する要件を撤廃(介護休暇も同様に撤廃)
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が、小学校就学前(現行は3歳未満)の子を養育する労働者に拡大されます。
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
短時間勤務制度を講じることが困難な業務として労使協定に定められた業務に従事する労働者について、代替措置の一つにテレワークが追加されます。
④育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
常時雇用する労働者数300人超(現行は1,000人超)の事業主に対象拡大されます。
⑤介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務づけ
ア. 周知事項
(ア)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
(イ)介護休業・介護両立支援制度との申出先
(ウ)介護休業給付金に関すること
イ. 周知・意向確認の方法:面談(オンライン面談含む)および書面交付。労働者が希望する場合には、FAXおよび電子メール等も可能
⑥介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供の義務づけ
ア. 情報提供時期(以下いずれか)
・労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
・労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
イ. 情報提供事項:⑤、アの周知事項と同様
ウ. 情報提供の方法:面談(オンライン面談含む)、書面交付、FAXおよび電子メール等
⑦介護離職防止のための雇用環境整備の義務づけ
介護休業等の申出が円滑に行われるようにするため、介護休業、介護両立支援制度等に関して、以下のア~エのいずれかの措置を講じることが事業主の義務となります。
ア. 研修の実施
イ. 相談窓口の設置
ウ. 自社の労働者の取得・利用事例の収集・提供
エ. 自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知
⑧育児・介護のためのテレワーク等の導入が努力義務化
厚生労働省ホームページを加工して作成
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54924.html)

