改正育児・介護休業法のポイント(施行期日:令和7年4月1日、10月1日)

育児・介護休業法 育児・介護休業法

【施行期日:令和7年4月1日】

1 子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲等が見直され、名称も「子の看護等休暇」に見直されます。

2 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。

3 育児のための所定外労働の制限の対象拡大
・育児のための所定外労働の制限の対象が拡大されます。

4 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のための所定労働時間の短縮措置(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加されます。

5 育児のためのテレワーク導入を努力義務化
・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に 努力義務化されます。

6 介護のためのテレワーク導入を努力義務化
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、 事業主に努力義務化されます。

7 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置
・介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備 事業主は、介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、研修や相談窓口設置等の措置を講ずる必要があります。
・介護離職防止のための個別周知・意向確認 介護に直面したことを申し出た従業員に対して、事業主は介護休業、介護両立支援制度等を 周知し、制度利用の意向を確認する必要があります。
・介護に直面する前の早い段階での情報提供 事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、従業員が介護に直面する前の早い段階(40歳等)に、介護休業、介護両立支援制度等に 関する情報提供を行う必要があります。

【施行期日:令和7年10月1日】

8 柔軟な働き方を実現するための措置
・3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、以下①~⑤の中から2つ以上の措置を 選択して講ずる必要があります。

【選択して講ずべき措置】
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与
⑤ 短時間勤務制度

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

9 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
・ 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度等を周知し、制度利用の意向を確認する必要があります。

10 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
・ 事業主は、従業員が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する従業員の意向を個別に聴取する必要があります。
・聴取した意向についての配慮
事業主は、意向を聴取した従業員の就業条件を定めるに当たっては、個別に聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。